○多久小城医療組合規約

令和3年8月19日

佐賀県指令3市町第2号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 議会(第6条―第9条)

第3章 執行機関(第10条―第13条)

第4章 経費(第14条)

第5章 雑則(第15条・第16条)

附則

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、多久小城医療組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、多久市及び小城市(以下「関係市」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)

第3条 組合は、次に掲げる事務を共同で処理する。

(1) 病院の設置及び管理運営に関すること。

(2) 訪問看護ステーションの設置及び管理運営に関すること。

(地方公営企業法の適用)

第4条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第3項の規定に基づき、前条各号に掲げる事務に同法の規定の全部を適用する。

(事務所の位置)

第5条 組合の事務所は、佐賀県多久市に置く。

第2章 議会

(議会の設置)

第6条 組合に組合議会を設置する。

(組合議員の定数)

第7条 組合議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、8人とし、関係市の定数は、次のとおりとする。

(1) 多久市 4人

(2) 小城市 4人

(組合議員の選挙の方法及び任期)

第8条 組合議員は、関係市の議会において議員の中から選挙された者とする。

2 組合議員に欠員を生じたときは、その議員の属していた関係市において、速やかに補充するものとする。

3 関係市の長は、前2項の規定により関係市に係る組合議員が定まった場合は、速やかに組合の管理者に通知するものとする。

4 組合議員の任期は、関係市の議会の議員の任期とする。

(議長及び副議長)

第9条 組合議会に議長及び副議長を置く。

2 議長及び副議長は、組合議会において組合議員の中から選挙する。

3 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期とする。

第3章 執行機関

(執行機関の組織及び選任の方法)

第10条 組合に管理者、副管理者及び会計管理者を置く。

2 管理者及び副管理者は、関係市の長の互選とする。

3 会計管理者は、管理者の属する市の会計管理者をもって充てる。

(管理者及び副管理者の任期)

第11条 管理者及び副管理者の任期は、関係市の長の任期とする。

(補助職員)

第12条 組合に職員を置く。

2 前項の職員の定数は、条例で定める。ただし、臨時又は非常勤の職員については、この限りでない。

3 第1項の職員は、管理者がこれを任免する。

(監査委員)

第13条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、組合議員及び知識経験を有する者のうちから各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任されたものにあっては、組合議員の任期によるものとし、知識経験を有する者のうちから選任された者にあっては、4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

第4章 経費

(組合の経費の支弁の方法)

第14条 組合の経費は、次の各号に掲げる収入をもって充てる。

(1) 事業収入

(2) 負担金

(3) 補助金

(4) 組合財産から生ずる収入

(5) その他の収入

2 前項第2号の負担金の関係市の負担割合は、別表のとおりとする。

第5章 雑則

(解散に伴う事務の継承)

第15条 組合の解散に伴う事務の継承又は財産等の処分については、関係市の議決を経て行う長の協議をもって定める。

(委任)

第16条 法令及びこの規約に定めるもののほか、組合の運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規約は、地方自治法(昭和27年法律第67号)第284条第2項の規定による佐賀県知事の許可のあった日から施行する。

別表(第14条関係)

経費の区分

負担割合

組合の設立及び運営に関する経費

多久市10分の5

小城市10分の5

新病院の建設に関する経費

(用地、医療機器等含む)

多久市10分の9

小城市10分の1

新病院の運営に関する経費

総務省が通知する地方公営企業繰出基準内とし、その割合は負担する年度の前々年度において新病院を受診した多久市及び小城市の市民の割合によって定める。

ただし、実績が不明となる新病院開設後2か年度においては、両市で折半とする。

その他(運営資金)

新病院の運営において、安定した医療機能を持続的に提供していく観点から、安定した運営に必要と思われる現金預金残高を両市が協議して定め、決算時にこの残高を下回った場合には、多久市においてこれを補填し、30年間は公立病院として存続させるものとする。

多久小城医療組合規約

令和3年8月19日 県指令3市町第2号

(令和3年8月19日施行)