○多久小城医療組合職員定数条例

令和3年8月19日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項の規定に基づき、多久小城医療組合職員(以下「職員」という。)の定数を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、8人とする。

この条例は、令和3年8月19日から施行する。

多久小城医療組合職員定数条例

令和3年8月19日 条例第8号

(令和3年8月19日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和3年8月19日 条例第8号