○多久小城医療組合職員の定年等に関する条例

令和3年8月19日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項及び第2項、第22条の5第2項、第28条の2、第28条の5、第28条の6第1項から第3項まで並びに第28条の7の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 職員の定年等に関しては、多久市職員の定年等に関する条例(昭和59年多久市条例第15号)を準用する。

この条例は、令和3年8月19日から施行する。

(令和5年2月14日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

多久小城医療組合職員の定年等に関する条例

令和3年8月19日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
令和3年8月19日 条例第10号
令和5年2月14日 条例第3号