○多久小城医療組合議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

令和3年8月19日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、議員に対する議員報酬及び費用弁償等の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 議員には、議員報酬を支給しない。

(費用弁償)

第3条 議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額及び支給方法については、多久小城医療組合職員の旅費に関する条例(令和3年多久小城医療組合条例第18号)の規定による。

3 議員が招集に応じたときは、費用弁償として日額5,100円を支給する。

(期末手当)

第4条 議員には、期末手当を支給しない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、令和3年8月19日から施行する。

多久小城医療組合議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

令和3年8月19日 条例第15号

(令和3年8月19日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和3年8月19日 条例第15号