○多久小城医療組合財務規則

令和3年8月19日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)その他別に定めがあるものを除くほか、組合の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 組合の財務については、多久市財務規則(平成11年多久市規則第5号)を準用する。

この規則は、令和3年8月19日から施行する。

多久小城医療組合財務規則

令和3年8月19日 規則第6号

(令和3年8月19日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
令和3年8月19日 規則第6号