○多久小城医療組合長期継続契約に関する条例施行規則

令和4年2月3日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、多久小城医療組合長期継続契約に関する条例(令和4年多久小城医療組合条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条各号に規定する契約は、次のとおりとする。

(1) 条例第2条第1号に規定する物品は、電子計算機、複写機、印刷機、事務機器、理化学機器、医療機器、車両及びソフトウエアー等とする。

(2) 条例第2条第2号に規定する役務は、建物管理業務、清掃業務、設備・機器等の保守管理業務、端末機器等入力業務、給食業務、樹木管理業務、運転業務及び配送業務等とする。

(3) 条例第2条第3号に規定する役務は、ソフトウエアー保守管理業務及び貸借物件に係る保守管理業務とする。

(4) 条例第2条第4号に規定する業務は、機械警備業務及び視聴覚機器貸借業務等とする。

(5) 条例第2条第5号に規定する業務は、電話交換業務、受付業務、案内業務、窓口業務及び人的警備業務等とする。

(長期継続契約の契約期間)

第3条 長期継続契約の契約期間は、5年以内とする。ただし、管理者が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(契約期間中の変更及び解除)

第4条 長期継続契約は、翌年度以降において当該契約に係る歳出予算の減額又は削除があった場合には、当該契約を変更し、又は解除することができる。

(補足)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

多久小城医療組合長期継続契約に関する条例施行規則

令和4年2月3日 規則第1号

(令和4年2月3日施行)