○多久小城医療組合建設工事等入札参加者の資格に関する規則

令和4年2月3日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、多久小城医療組合(以下「組合」という。)が行う建設工事並びに測量設計及び調査等の委託(以下「建設工事等」という。)に関し、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項に規定する競争参加資格に関し必要な事項を定めるものとする。

2 この規則において「建設工事」とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定するものをいう。

(資格)

第2条 組合が行う建設工事等の入札に参加する者の資格は、次に定める者とする。

(1) 入札資格審査申請書(指名願)を多久市又は小城市の長に提出した者

(2) 建設業法第3条第1項の許可を受け、かつ、佐賀県建設工事等入札参加資格の審査等に関する規則(昭和28年佐賀県規則第21号)の規定により建設業者施工能力等級査定を受けた者。ただし、特に管理者が必要と認めるときは、建設業者施工能力等級査定を受けていない者を参加させることができる。

(審査機関)

第3条 令第167条の5第1項及び第167条の11第2項に規定する資格を審査するため、多久小城医療組合入札資格指名審査委員会を設置する。

2 前項の審査委員会の組織その他必要な事項は、管理者が別に定める。

(等級別入札参加制限設計価格)

第4条 組合が行う建設工事における各等級別入札参加制限設計価格は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、工事が付帯工事、追加工事、災害応急工事等であって、やむを得ないときは、上位等級該当者を当該等級より下級該当工事の競争入札に参加させることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、上位等級該当者を当該等級より1等級下級の該当工事の競争入札に参加させることができる。

(1) 工事が性質上やむを得ないものと認めたとき。

(2) 工事が同一等級該当工事に偏在し、やむを得ないと認めたとき。

(3) その他管理者が特に必要と認めたとき。

4 第1項の規定にかかわらず、特に必要と認めたときは、下位等級該当者を当該等級より1等級上級の該当工事の競争入札に参加させることができる。

(指名基準)

第5条 組合が行う建設工事等の競争に参加する者を指名しようとするときは、次の各号に掲げる事項に留意するとともに、当該会計年度における指名及び受注の状況を勘案し、指名が特定の有資格者に偏らないようにしなければならない。

(1) 等級表施行日以降における不誠実な行為の有無

(2) 等級表施行日以降における経営状況

(3) 等級表施行日以降における工事成績

(4) 当該工事に対する地理的条件

(5) 手持ち工事の状況

(6) 当該工事施工においての技術的適性及び施工能力

(7) 等級表施行日以降における安全管理の状況

(8) 等級表施行日以降における労働福祉の状況

2 前項の規定に係る具体的基準は、別表第2のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

等級別入札参加制限設計価格

工事の種類

等級

入札参加制限設計価格

土木一式工事

A

2,000万円以上

B

800万円以上2,000万円未満

C

200万円以上800万円未満

級外

200万円未満

建築一式工事

A

4,500万円以上

B

1,500万円以上4,500万円未満

C

200万円以上1,500万円未満

級外

200万円未満

舗装工事

A

制限しない

B

1,000万円未満



電気工事、管工事及び鋼構造物工事

A

1,000万円以上

B

500万円以上1,000万円未満

C

300万年以上500万円未満

級外

300万円未満

造園工事

A

600万円以上

B

200万円以上600万円未満

C

100万円以上200万円未満

級外

100万円未満

その他の専門工事

A

1000万円以上

B

300万円以上1000万円未満

C

200万円以上300万円未満

級外

200万円未満

別表第2(第5条関係)

指名基準の留意事項

1 等級表施行日以降における不誠実な行為の有無

次の事項に該当する場合は指名しないこと。

(1) 佐賀県・多久市・小城市において指名停止期間中である。

(2) 多久市、小城市又は組合の発注工事に係る請負契約に関し、請負契約の履行が不誠実である。

(3) 税の滞納がある。

(4) 警察当局から公共工事の排除要請があり、当該状況が継続している。

2 等級表施行日以降における経営状況

手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状況が著しく不健全である場合は指名しないこと。

3 等級表施行日以降における工事成績

多久市、小城市又は組合発注工事に係る工事成績が60点未満の場合は指名しないこと。

4 当該工事に対する地理的条件

本店、支店又は営業所の所在地及び当該地域での工事実績等から見て、当該地域における工事の施工特性に精通し、工種及び工事規模等に応じて当該工事を確実かつ円滑に実施できる体制が確保できるかどうかを総合的に勘案すること。

5 手持ち工事の状況

当該地域における工事の手持ち状況から見て、当該工事を施工する能力があるかどうかを総合的に勘案すること。

6 当該工事施工についての技術的適性及び施工能力

次の事項に該当するかどうかを総合的に勘案すること。

(1) 当該工事と同種工事について相当の施工実績があること。

(2) 当該工事の施工に必要な施工管理、品質管理等の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の工事の施工実績があること。

(3) 地形、地質等自然的条件、周辺環境条件等当該工事の作業条件と認められる条件下での施工実績があること。

7 等級表施行日以降における安全管理の状況

次の事項に該当する場合は指名しないこと。

(1) 安全管理の改善に関し労働基準監督署から指導があり、これに対する改善を行わない状況が継続している場合であって、明らかに請負者として不適切であると認められるとき。

(2) 業務において、過去2年間に労働災害を発生させたことがある事業者で、安全管理の改善措置等が十分に行われていないと認められるとき。

8 等級表施行日以降における労働福祉の状況

次の事項に該当する場合は指名しないこと。

(1) 賃金不払いの状況が継続している場合であって、明らかに請負者として不適切であると認められるとき。

(2) 多久市、小城市又は組合発注工事について、建設業退職金共済組合掛金収納書等を提出しないとき。

多久小城医療組合建設工事等入札参加者の資格に関する規則

令和4年2月3日 規則第2号

(令和4年2月3日施行)