○多久小城医療組合と佐賀県との間の行政不服審査会の事務の委託に関する規約

令和4年1月4日

告示第1号

(委託事務の範囲)

第1条 多久小城医療組合(以下「甲」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第252条の14第1項の規定に基づき、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の機関に関する事務を佐賀県(以下「乙」という。)に委託する。

(委託事務の管理及び執行の方法)

第2条 乙が前条の規定により委託を受けた事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行については、乙の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。

(経費の支弁)

第3条 委託事務の処理に要する経費は、甲の負担により乙が支弁するものとする。

2 前項の経費の負担に関しては、委託事務の処理に要した費用につき乙が精算した額を、乙の請求により甲が支払うものとする。

(決算の場合の措置)

第4条 乙は、地方自治法第233条第6項の規定により、決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を甲に通知するものとする。

(条例等の制定改廃の場合の措置)

第5条 乙は、委託事務の管理及び執行について適用される条例等を制定し、又は改廃したときは、これを書面で甲に通知するものとする。

(その他必要な事項)

第6条 この規約に定めるもののほか、委託事務の処理に関し必要な事項は、その都度甲と乙が協議して別に定めるものとする。

この規約は、公布の日から施行する。

多久小城医療組合と佐賀県との間の行政不服審査会の事務の委託に関する規約

令和4年1月4日 告示第1号

(令和4年1月4日施行)