○多久小城医療組合と佐賀県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約

令和4年2月10日

告示第3号

(関係地方公共団体及び委託事務の範囲)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、多久小城医療組合は、同法第8条第2項に規定する公平委員会の事務(以下「委託事務」という。)を佐賀県に委託する。

(委託事務の管理及び執行の方法)

第2条 佐賀県が前条の規定により委託を受けた委託事務の管理及び執行については、佐賀県人事委員会の定める規則その他の規程(以下「規則等」という。)の定めるところによるものとする。

(経費)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は佐賀県が支弁し、その費用は多久小城医療組合が負担するものとする。

2 前項の費用の負担の範囲及び方法は、佐賀県知事と多久小城医療組合管理者が協議して定める。

(規則等の制定改廃)

第4条 佐賀県は、委託事務の管理及び執行について適用される規則等を制定し、又は改廃したときは、直ちに当該規則等を多久小城医療組合に通知し、多久小城医療組合は、この通知を受けたときは直ちに当該規則等を告示するものとする。

(連絡会議)

第5条 佐賀県知事は、委託事務の処理について連絡調整を図るため必要と認める場合は、その都度連絡会議を開くことができる。

(その他必要な事項)

第6条 この規約に定めるもののほか、委託事務の処理に関し必要な事項は、佐賀県知事と多久小城医療組合管理者が協議して定める。

1 この規約は、公布の日から施行する。

2 多久小城医療組合管理者は、この規約告示の際あわせて委託事務に関する規則等が多久小城医療組合に適用される旨及びこれらの規則等を告示するものとする。

多久小城医療組合と佐賀県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約

令和4年2月10日 告示第3号

(令和4年2月10日施行)