○多久小城医療組合病院事業の設置等に関する条例

令和5年2月14日

条例第1号

(病院事業の設置)

第1条 市民の健康保持に必要な医療を提供するため、多久市国民健康保険条例(昭和34年多久市条例第13号)第9条第4号及び小城市国民健康保険条例(平成17年小城市条例第118号)第7条第4号に規定する病院事業を設置する。

(名称及び位置)

第2条 病院事業を行う施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 公立佐賀中央病院

(2) 位置 佐賀県多久市東多久町大字別府3562番地

(経営の基本)

第3条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するよう運営されなければならない。

2 診療科目は、次のとおりとする。

(1) 内科

(2) 外科

(3) 整形外科

(4) 泌尿器科

(5) 小児科

(6) 産婦人科

(7) 神経内科

(8) 脳神経外科

(9) リウマチ科

(10) リハビリテーション科

(11) 耳鼻咽喉科

(12) 皮膚科

(13) 眼科

3 病床数は、次のとおりとする。

(1) 一般病床 95床

(2) 療養病床 45床

(附帯事業)

第4条 病院事業の附帯事業として、寝たきり又はこれに準ずる状態及び要介護状態又は要支援状態にある高齢者等に対する訪問看護事業を実施するため、病院に訪問看護ステーションを附置する。

2 前項で行う事業は、次のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する訪問看護

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第1項に規定する訪問看護

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第4項に規定する訪問看護及び同法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護

(4) その他、訪問看護ステーションの適正な運営を行うために管理者が必要と認める事業

(病院事業管理者及び組織)

第5条 病院事業の業務を執行するため、病院事業管理者を置く。

2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき、病院事業管理者の権限に属する事務を処理させるため、公立佐賀中央病院を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第6条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない病院業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により、病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100万円以上の場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第8条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価格が1,000万円以上のもの及び法律上本組合の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が1,000万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第9条 病院事業管理者は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類(以下「業務状況説明書類」という。)を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務状況説明書類を5月31日までに管理者に提出しなければならない。

2 前項の業務状況説明書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する業務状況説明書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する業務状況説明書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため病院事業管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに業務状況説明書類を提出することができなかった場合においては、病院事業管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、病院事業管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

多久小城医療組合病院事業の設置等に関する条例

令和5年2月14日 条例第1号

(令和5年2月14日施行)