○多久小城医療組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年2月14日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 組合の個人情報保護に関しては、多久市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年多久市条例第17号)及び多久市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則(令和4年多久市規則第24号)の規定を準用する。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(多久小城医療組合個人情報保護条例の廃止)

2 多久小城医療組合個人情報保護条例(令和3年多久小城医療組合条例第6号)は、廃止する。

多久小城医療組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年2月14日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第4章 情報公開・個人情報保護
沿革情報
令和5年2月14日 条例第2号